チャイルドシートが義務化されているというのは知っていると思いますが、何歳まで使う必要があるのかご存知でしょうか。
チャイルドシートが免除される場合や、法律違反したらどうなるのか、法律ではどのようになっているのか見ていきましょう!
目次
チャイルドシートは何歳まで使う?
チャイルドシートが義務化されたのは平成12年。
その年の4月1日からチャイルドシートの使用義務に関する法律が施行されました。
道路交通法第七十一条の三の3項には以下のように定められています。(一部抜粋)
つまり簡単に言うと、
「車を運転するときに幼児を乗せる場合は、チャイルドシートを使いなさいよ。ただし、病気だったりやむを得ない理由がある時は、必ずしも使う必要はないよ。」
ということです。
これだけを見ると、何歳まで使えばいいのか分かりませんが、実は「幼児」というのも道路交通法第十四条の3項で以下のように定義されています。(一部抜粋)
ここで、幼児は6歳未満となっているので、基本的にチャイルドシートは5歳までは使わなければならないということです。
では、6歳になったらチャイルドシートを使わなくてもいいからはずしちゃおうと考える方もいると思いますが、これはお子さんの成長具合などにもよります。
そもそも大人用のシートベルトは身長140cm以上を想定しているので、そこまで成長していないお子さんの場合は、チャイルドシートを使ったほうがいいでしょう。
シートベルトが合っていない場合、万が一のとき首に掛かったりして危険な状態になることもあり得ます。
法律での義務付けは6歳未満ということになっていますが、大人用のシートベルトが合うようになるまでは、チャイルドシート(ジュニアシート)を使い続けるようにしましょう。
チャイルドシートを使わなくてもよいケース
道路交通法第七十一条の三の3項で見たように、やむを得ない場合はチャイルドシートが免除されるということでした。
ではどのようなケースが、やむを得ない場合なのでしょうか。
車がチャイルドシートを固定できない構造になっている
幼児専用の座席になっていて、チャイルドシートが取り付けできない幼稚園や保育園の送迎バスなど
乗車人数が多く、全員分の取り付けスペースがない場合
例えば5人乗りの車に大人2人、6歳未満の幼児4人が乗る場合、全員分のチャイルドシートを取り付けるスペースが確保できないため、可能な限り取り付ければよいということです。
病気やケガでチャイルドシートの使用が困難
このような場合は仕方がないですよね。無理にシートベルトを使って病気やケガが悪化してしまうこともあるので・・・。
著しい肥満などの身体的理由でチャイルドシートが使用できない
チャイルドシートをしたくてもできない状態です。健康のためにも痩せさせた方がいいとは思いますが。
シートを使用したままでは授乳やおむつ交換ができない
よほどの理由がない場合は、一時的に車を停めてから行ったほうがいいとは思います。
客としてバスやタクシーに乗る時
一応義務はないけどできるならしたほうがいいですね。自分の身を守るためですから。
市町村の非営利活動などで幼児を乗せる場合
例えば災害時などに、許可を受けた車両で、幼児を避難させる場合など
応急救護のため、医療機関などに緊急搬送する場合
このような場合も仕方がないですね。シートベルトができるような状態ではないですから。
このようにチャイルドシートが免除される条件はいろいろありますが、ある程度常識の範囲内ではないでしょうか。
そこまで頻繁にあることではないかもしれませんが、一応覚えておくと安心です。
法律違反したらどうなる?
幼児を乗せている時のチャイルドシートの使用は義務であるため、当然チャイルドシートを設置していなかったり、設置していても免除されるような理由がないのにチャイルドシートを使用していなければ法律違反になります。
幼児用補助装置使用義務違反は、罰金は発生しませんが、点数が1点加算されます。
子供の安全を守るものですから、万が一に備えてしっかり法律を守って、子供を車に乗せたいものですね。